3カ月を超えて,日本に滞在する留学生は,国民健康保険に加入しなければなりません。保険に加入すると,医療費の負担が本来の額の3割で済みます。また,1か月の医療費が一定額を超えた場合に療養費が支給される制度(高額療養費支給制度)もあります。高額な療養費がかかりそうな場合は,前もって「限度額適用認定書」を申請すれば,高額の医療費を窓口で支払わずに済みます。条件の詳細は市役所の国民健康保険課で確認してください。 つくば市の「高額療養費支給制度」について
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/hoken/kenpo/1004171/1001233.html
加入と脱退
居住する市の市役所の国民健康保険課で行います。転入手続きと同時に在留カードと学生証を提示し,学生であることを伝えてください。加入が遅れても,転入日からの分の支払い義務がありますので,ご注意ください。
帰国の際は,必ず転出届と共に脱退手続きを行い精算してください。未払い分を残して帰国すると,次に日本に居住した際に請求されるので注意が必要です。
保険料(保険税)
保険料(税)は居住する市町村によって違います。つくば市では,年間基本額は40歳未満であれば,56,900円(2019年現在)ですが,「住民税申告」を市役所の市民税課で行うことにより,収入がなく非課税であれば,17,000円(2019年現在)で済みます。この手続きは,毎年行う必要があります。なお,奨学金は収入とみなされません。
在留期間更新と保険証
在留期間更新手続きを行うと,新しい在留カードの許可日から保険証も更新となりますので,市役所に届け出てください。ただし,在留期間更新手続き中に在留期限が切れると,新しい在留カードを受け取るまでは,保険証が使えないため,医療費は全額自己負担になります。この場合は,新しい在留カードを受け取り,受診日から2年以内であれば払い戻しができます。ただし,古い在留カードの在留期限と新しい在留カードの許可日の間に空白期間に受診した場合は,払い戻しができません。
以上のことからも,在留期間更新手続きは,在留期限が来る前に新しい在留カードが受け取れるよう早めに行いましょう。